受付時間 | 8:30~17:30(事前予約で時間外対応可) ※土,日,祝日(事前予約で対応可)を除く |
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アクセス | JR元町駅西口、阪神元町駅西口徒歩5分 駐車場:無 |
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当事務所はビザ在留資格・帰化の手続きを専門に行っております。
外国人の日本に住みたいというニーズは昔から多く、当事務所も多くの案件に携わらせて頂きました。
「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「家族滞在」等の代表的な在留資格以外に合計29種類の在留資格があり、それぞれの在留資格によって在留期間や基準適合性が異なりますので、専門家の行政書士に相談されることをお勧めいたします。
外国人がビザ(在留資格)の許可を得る目的として、日本に正規に滞在して仕事や勉強をするため、または日本の方と結婚するなどの要件があります。それぞれ在留資格を得るためには「許可要件」というものがあります。
1、在留資格該当性
出入国管理法に規定されている27種類の在留資格に該当する活動を行う目的である必要があります。例えば日本で就労される方なら「医療」「経営・管理」「技術」「教育」など、また日本国内で地位に基づく資格であれば「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」などが必要になります。
2、基準適合性
在留資格(ビザ)には許可を得るために「基準省令」に規定されており、この基準を満たさなければそれぞれの許可を得ることはできません。
3、相当性
申請に対する許可を得るために適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかという要件があります。そのためには「申請人が将来にわたって安定的かつ継続的に在留すること」や「事実の信憑性」などがポイントになってきます。これらの資料はそれぞれの申請人に対し「在留資格該当性」「基準適合性」に合わせて作成していく必要があります。
行政書士に依頼するメリット
申請取次者である行政書士に依頼するメリットとして、その業務を日本で最初に認められた専門家ですので、代理人ではないとできない部分以外の申請取次業務は知識と経験が豊富にあると言えます。また、入国管理局との長い関係性を基にして、ビザ(在留資格)に関する情報の共有もしっかりとしていますので、一般的な代理人の方が行うよりもはるかに効率がよいはずです。
行政書士は代理人ではないため、入国管理局のその場で書類の訂正はできないといったデメリットはあります。それ以外の点においては、外国人本人は入国管理局に出向く手間暇が省けるうえに、早く正確な申請ができるというメリットを享受できます。
もちろん外国人の方を雇用しようとしている、または雇用中の会社でも、書類の文言や内容について頭を悩ませる必要がなくなると同時に、不許可にならないよう的確なアドバイスを受けることも可能です。
行政書士はあらゆる申請を代行する専門家です。
特に外国人の在留資格(ビザ)に関しては様々な書類と手続きが必要になるため、我々行政書士に依頼される事をお勧めいたします。
特に当事務所では中国人の方に強みを持っているため、中国語での対応が可能です。元町には南京町という中華街もあり、料理の世界などで活躍される中国の方の在留資格を取得するご依頼も多く受けております。
活動類型在留資格と呼ばれる永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者に分類される在留資格の申請を行っております。
特に日本人と婚姻関係にある中国人の在留資格申請を得意としており、中国語でも対応できるため安心してご依頼いただけます。
ビザ(在留資格)に関するお悩みや問題点をお聞きし、行政書士が案件を精査していきます。
専門家である行政書士が申請書類を作成し、提出資料の作成および収集を行います。当事務所では中国語で手続きを進めていける行政書士が在籍しておりますので、日本語が不安な方でも安心してご相談いただけます。
入国管理局や官公署へ行政書士が代理で申請を行います。
ビザを取得し、問題解決できたらご相談時に提示していたお支払いを行っていただきます。
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