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相続・遺言

「相続手続き」はご家族が死亡した際、その方の財産を特定の人たちが引き継ぐ時に必要な手続きです。

財産とは、貯蓄や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含めた全ての財産のことをいいます。

人生の中で自分がいつ相続人となるか分からないですが、原則としては両親または祖父母などが亡くなった際に相続人となる事が大半です。

その際に何をどのように相続するのか、どのような手続きをするのかということが分からない場合が多く、私たち司法書士・行政書士がサポートさせていただいております。

【行政書士にできること】

  • 遺言書作成
  • 遺言の執行や執行者になること
  • 相続人調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 財産調査や遺産目録の作成
  • 相続関係図の作成
  • 戸籍取得
  • 銀行預金の相続手続き
  • 株式の名義変更手続き
  • 自動車の名義変更手続き

行政書士は基本的に、争訟事件(裁判に関する書類)の作成はできないため、相続業務に関しては相続放棄申述書等を作成することはできません。

そのため、書類作成などにあたって少しでも紛争性があるとなった場合は弁護士に相談することになります。

また不動産名義変更といった相続登記に関しては司法書士の業務となりますが、当事務所では司法書士・行政書士が在籍しておりますので、一元化でのサポートが可能です。

相続・遺言の特徴

遺言書の作成

被相続人が生前に誰にどのように遺産を分配するかについて相談して決めておく場合、遺言書を書いておくことがありますが、この書き方や内容などもご相談いただけます。

「相続問題」とは、そのような「相続」に関する悩みやトラブルのことを言い、身内であってもお金のトラブルは専門家を挟んで確実に手続きしておくことをお勧めします。

銀行預金の相続手続き

銀行預金も不動産等と同じく相続財産であり、相続財産は被相続人の死亡と同時に相続人の共有財産となります。これは暫定の状態であるため、実際に相続人の中の誰に権利があるのかということを相続人同士で協議して決定していく必要があります。

その決定した内容を「遺産分割協議書」に書き、これを銀行に提示することではじめて被相続人名義の銀行口座の名義変更や解約、払い戻しができるようになります。

※複数の金融機関に預金がある場合には、その金融機関ごとに手続きをしなければなりません。

相続人調査

相続の手続きを進めていく上で、必ず相続人調査という事が必要となります。誰が相続人になるか、計何人いるのかということを戸籍謄本等で調べてきちんと把握する作業となります。

一般的に誰が相続人であるかは調べなくてもわかるという場合もありますが、金融機関での手続き等においては戸籍謄本や相続関係説明図などを通して確実に相続人であるという証明をする必要があります。

また、被相続人に認知した子どもがいた場合や養子縁組していたというような場合もあるため、この相続人調査は欠かせません。戸籍は被相続人の出生時期まで遡って戸籍謄本を取り寄せ、さらに相続人になる可能性のある人の戸籍謄本を取り寄せます。

我々行政書士や司法書士はこれらの手続きを法的に代行できるため、安心してお任せいただけます。

銀行預金の相続手続きの流れ

複数の金融機関に預金がある場合には、その金融機関ごとに手続きをしなければなりません。

金融機関への届け出及び残高証明書の発行依頼

この死亡の届け出をすることで口座が停止され、届け出と同時に残高証明書の発行を依頼して、相続財産を確定していくことで、その後の遺産分割協議などをスムーズに行うことができます。

金融機関へ相続届出書及び添付書類を提出

相続届出書の書式については金融機関によって異なりますが、内容としては、被相続人の本籍、住所、預金内容、遺言の有無、遺産の受け取り方法などを打ち合わせすることで手続きを進めていきます。

特に印鑑証明書につきましては、必ず原本提出が必要なため、多めに取得しておいた方が良いかと思います。

※原則として、相続人全員の署名・押印が必要となります。

預金名義変更、口座の解約・払戻

書類提出後、約1~2週間で名義変更や解約・払戻の手続きが完了します。

当事務所の相続・遺言書作成サポートは、行政書士と司法書士の業務を兼任しているため、一元的にスムーズな申請および手続きが可能です。

相続・遺言書でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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