受付時間 | 8:30~17:30(事前予約で時間外対応可) ※土,日,祝日(事前予約で対応可)を除く |
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アクセス | JR元町駅西口、阪神元町駅西口徒歩5分 駐車場:無 |
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不動産登記を行うと、法務局が管理する公の帳簿に様々な情報が記録されます。
・どこにある、どのような不動産(土地・建物)なのか
・所有者
・どの金融機関からいくらお金を借りているのか
このような情報は一般に公開されており、登記内容に変更が生じた際に記録情報を変更する手続きが必要となり、不動産登記業務として一般的には司法書士が行っています。
不動産登記が必要な場面とは
・不動産を取得したとき・売却したとき
・住所変更や婚姻などによって性が変わったとき
・不動産を相続したとき
・住宅ローンを完済したとき
・建物を取り壊したとき
不動産を購入、相続によって取得した場合には「所有権移転登記」を行います。記載内容に変更が生じた際には「変更登記」を行い、住宅ローンが完済した際には大半の場合金融機関が抵当権設定をしていますので、「抵当権抹消登記」を行う必要があります。この抵当権抹消は金融機関が行うものではなく、ローン完済の書類を持って自身(所有者)が行います。また建物を取り壊した際には「建物の滅失登記」を行います。
稀にご自身で行う方もおられますが、特に不動産取引(売買)を行う際には、売主が本物の売主なのか、取引自体に違法性が無いかなど法的観点からのチェックも必要となります。
不動産購入時は特にリスク回避の面からも専門家である司法書士に依頼される事をお勧めします。
結論から言うと法人の設立登記は自分でできます。ただし面倒な書類や手続きが多く、何度も法務局や役所などに足を運ぶ必要が出てくるでしょう。
法人の登記に関しての費用の大半は、登録免許税や申請に関する法的費用になりますので、司法書士などの専門家に依頼した場合と比較してもそこまで安くなりません。
そのため、定款の作成や役員の就任承諾書など全ての書類を任せて他にするべき時間を作っていただく方が賢い方法と言えます。
不動産登記、会社関係の書類業務は、司法書士と行政書士の業務が混在することもあります。
当事務所では司法書士2名、行政書士1名が在籍しているほか、私(石 磊)自身が両方の資格を有しているため、様々な登記関係や書類関係がワンストップで解決できるメリットがあります。
また中国語にも対応しているため、特に取引先に中国や台湾の方がおられる会社におきましては、メリットも大きいと考えられます。
お問合せからご提供までの流れをご紹介します。
どのような登記をご依頼されるか、お電話またはメールでご相談ください。
(電話受付時間 平日 9:00~17:00)
ご相談者様の希望される日程をお伺いし、お打ち合わせ日時、場所を決めます。
ご相談の場所については、当事務所にご来所頂くか、指定の場所に出向く方法の他、Zoom等を利用した遠隔地面談によりご対応させて頂くことも可能です。
お話しを伺いましたら、その後必要になるお手続きなどを簡単にご説明致しますので、ご依頼になるかどうかをご判断下さい。
面談後、正式にご依頼頂くことになりましたら、具体的な手続き(申請の進め方や必要書類など)をご説明致します。契約後に手続き等の業務を開始致します。
必要書類の申請等に関して委任状を頂けましたら、当事務所で揃えることができますが、場合により、ご自身で書類のご用意をしていただくこともあります。
業務を開始しましたら、メールやお電話等で進捗状況をご報告いたしますので、安心してお任せください。
業務が完了しましたら、お支払い頂きます。
お手続きの内容(手続きに印紙や税金などの実費が発生する場合や高額の場合)によっては、前受け金が発生することがありますので、ご了承下さい。
お手続きが完全に終了しましたら、業務完了となりお預かりした書類等を返却致します。
当事務所の登記業務は、不動産に関する登記および会社関係の登記全般を司法書士でもある代表が一括でサポートを行います。
相続に関する不動産の名義変更をはじめ、各種登記に関するお問い合わせは、お気軽にご相談ください。
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